中小M&Aガイドライン遵守宣言

株式会社SHiNWA COMPANYは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。株式会社SHiNWA COMPANYは、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

支援の質の確保・向上に向けた取組

1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。(仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に損するような対応をしません。

2. 契約上の義務を負うかにかかわらず、専業者として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3. 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4. 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。

5. 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6. 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

【意思決定】

7. 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提言を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8. 依頼者から相談を受けた場合には、M&A以外の手段(事業再生、経営改善等)も含め、依頼者の状況に応じた最適な選択肢を提示するよう努めます。

【仲介契約・FA契約の締結】

9. 業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

10. 契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)〜(17))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1) 譲り渡し先・譲り受け先の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2) 提供する業務の範囲・内容
(3) 担当者の保有資格、経験年数・成約実績
(4) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(5) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用
(6) (仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項
(7) 秘密保持に関する事項
(8) 直接交渉の制限に関する事項
(9) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(10) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(11) 契約期間
(12) 契約の解除に関する事項
(13) 責任(免責)に関する事項
(14) 契約終了後も効力を有する条項
(15) (仲介者の場合)両当事者間において利益の対立が想定される事項
(16) (譲り渡し先への説明の場合)譲り受け先に対して実施する調査の概要
(17) (譲り渡し先への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無

11. 手数料・提供する業務の内容や相手方の手数料に関する事項については、以下に沿って説明します。

  • 手数料の算定基準については、具体的な計算例を示す等して、依頼者が理解できるよう説明します。
  • 最低手数料を設ける場合には、その金額・算定根拠を説明します。
  • (仲介者の場合)相手方の手数料についても、依頼者に説明します。

12. 上記10,11の説明は、契約を締結する権限を有する者に対し行います。

13. 上記10,11の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

【バリュエーション(企業価値評価・事業評価)】

14. バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

【譲り受け先の選定(マッチング)】

15. ネームクリア(譲り渡し先の名称を含む企業概要書等の詳細資料の開示)は、ノンネーム・シート(ティーザー)等の提示により、興味を示した候補先に対して、譲り渡し先からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施します。

16. 譲り渡し先からの同意については、開示先となる候補先ごとに個別に同意を取得します。

17. 秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し先に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

【交渉】

18. 慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートします。

【デュー・ディリジェンス(DD)】

19. デュー・ディリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し先に対し譲り受け先が要求する資料の準備を促し、サポートします。

【最終契約の交渉・締結】

20. 最終契約の締結までの期間において、譲り渡し先・譲り受け先の双方が可能な限り納得し、かつM&A成立後に当事者間でトラブルが発生するリスクを低減した形で、最終契約が締結されるよう支援します。

21. 最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、最終契約の締結までの調整の実施や依頼者への説明を行います。

22. 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

【クロージング】

23. クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け先から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

不適切な譲り受け先の排除に向けた取組

24. 不適切な譲り受け先を最大限排除する観点から、以下の取組を実施します。

  • 譲り受け先が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け先に対する調査を実施します。
  • 依頼者となる譲り渡し先に対しては、仲介契約・FA契約締結前に、譲り受け先の調査の概要について説明します。
  • 過去に支援を行った譲り受け先についての情報提供や業界内での情報共有の仕組み等により不適切な譲り受け先に係る情報を取得した場合には、組織的に共有し、当該譲り受け先に対するマッチング支援の提供を慎重に検討するための体制を構築します。

仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

25. 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。依頼者が他の支援機関の意見を求めたい場合、合理的な理由がない限りセカンド・オピニオンを許容します。

26. 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月〜1年以内を目安として定めます。

27. 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解除できることを明記する条項等(口頭での明言も含む)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

28. 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します。

29. 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

30. 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA契約が終了するまでに限定します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

31. テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とします。

32. テール条項の対象は、当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け先であって、ネームクリアが行われ、譲り渡し先に対して紹介された者のみに限定します。

33. 仲介契約・FA契約において専任条項が設けられていない場合に、依頼者が複数のM&A専門業者から支援を受け、結果として複数のM&A専門業者から同一の候補先の紹介を受けた場合、依頼者から成約に向けて支援を受けるM&A専門業者として選択されなかった場合、テール条項を根拠とした手数料を請求しません。

仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して行動します。

34. 仲介契約締結前に、譲り渡し先・譲り受け先の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であること(両当事者から手数料を受領する場合はその旨)を両当事者に伝えます。

35. 仲介契約締結に当たり、予め両当事者間において利益の対立が想定される事項について各当事者に明示的に説明を行います。また、利益の対立が想定される情報を認識した場合には、各当事者に対し適時に明示的に開示します。

36. 両当事者から依頼を受ける以上、両当事者に対して中立・公平でなければならず、不当に一方当事者の利益又は不利益となるような利益相反行為を行いません。

37. 仲介者自身又は第三者の利益を図る目的で利益相反行為を決してせず、仲介契約書において少なくとも以下の行為を行わない旨を義務として定めます。

  • 譲り受け先から追加で手数料を取得し、当該譲り受け先に便宜を図る行為
  • リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為
  • 希望譲渡額と成立譲渡額の差分を報奨として要求する行為
  • 一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に対して伝達しない行為
  • 一方当事者にとってのみ有利・不利な情報を秘匿する行為

38. 確定的なバリュエーションを実施せず、必要に応じて税理士等専門家の意見を求めるよう依頼者に伝えます。

39. 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、あくまで参考資料として簡易に算定したものであること、一方当事者の意向を考慮した場合はその内容、専門家への相談が可能であることを明示します。

40. 交渉においては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって両当事者の利益の実現を図ります。

41. デュー・ディリジェンスを自ら実施せず、報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、必要に応じて専門家の意見を求めるよう依頼者に伝えます。

その他

42. 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。